インド内務省は、外国人旅行者は、インド国内であればどこでも、プライマリービザ(インド 電子観光ビザ、 電子ビジネスビザ など)があれば、インドの医療施設を利用して治療(臓器移植治療を除く)ができると発表した。このルールはすべての外国人旅行者に対して完全に確立されているわけではありません。インドのビザですでにインドに滞在している一部の外国人旅行者にのみ有効です。
インド政府の声明によると 、「外国人がインド入国前から患っていた可能性のある持病や、以前から患っていた病気については、一次(オリジナル)ビザで屋内治療を受けることができるようになりました」彼または彼女の知識の中で。」
同省は、軽度の病気に苦しむ外国人訪問者はOPD(外来患者局)または インド政府に相談する必要があると述べた。通常のビザ で 認められた病院。苦しむ主な外国人は政府から助言を受けている。承認された病院/医療センターは、外傷センターに入院する前に、元のビザを医療ビザに変換してもらいます。
「180日未満の屋内療養の場合、または外国人の主査証に関する規定がある場合にはその規定期間または主査証の有効期間のいずれか早い方の期間まで、外国人は取得することが許可される」このような屋内での治療は一定の条件付きで行われる」と述べた。
インド省によると
「臓器移植」治療の場合、外国人は依然として有効な医療ビザを必要としていました。
現在、インド政府は電子医療ビザ制度をさらに自由化し、外国人が罹患している可能性のある持病(臓器移植の場合を除く)であっても、主要(元の)ビザで屋内治療を受けることを許可しました。インドに入国する前から苦しんでいた、
インド省が発表
インド中央政府はすでに 前年に政策を改定しており、認定病院への入院を求めて最長180日間の屋内治療を受ける場合、外国人が主ビザを医療ビザに変更することを免除していた。